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相続登記の義務化|2027年3月の期限と過料10万円、手続きの基本【福岡】

売却・相続・税金

西 俊之

筆者 西 俊之

不動産キャリア5年

「話しやすく、相談しやすいスタッフでありたい」と思っています。
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「親の家を相続したけれど、名義はそのままにしている」——福岡でも、こうしたご家庭は少なくありません。ですが、2024年4月からは相続した不動産の名義変更(相続登記)が「義務」になりました。放置していると、思わぬ過料の対象になることもあります。

とくに注意したいのが、2024年4月より前に発生した「過去の相続」も対象になるという点です。その期限は2027年(令和9年)3月31日。あと1年を切りつつあり、「うちはまだ手をつけていない」というご家庭ほど、早めの準備が安心につながります。

この記事では、相続登記の義務化のしくみと、放置した場合の過料リスク、そして手続きの基本の流れを、福岡で相続に向き合う方向けにわかりやすく整理します。

執筆:西 俊之(株式会社アイマ 福岡支店)/監修:宅地建物取引士 五十嵐 勇

1. 相続登記の義務化とは?(2024年4月スタート)

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)の名義になっている不動産を、相続人の名義に変更する手続きのことです。これまでは任意でしたが、所有者不明の土地が全国で増え、災害復興や再開発の妨げになっていることから、法律が改正されました。

ポイントは次の3つです。

  • 相続で不動産を取得したことを「知った日」から3年以内に相続登記を申請する
  • 正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される可能性がある
  • 2024年4月1日より前に発生した過去の相続も対象(この場合の期限は2027年3月31日、または知った日から3年のいずれか遅い日)

「過料」は行政上のペナルティで、刑事罰ではないため前科はつきません。とはいえ、放置による負担やリスクは決して小さくないため、期限内の手続きが基本です。

2. 放置するとどうなる?過料だけではないリスク

相続登記をしないまま放置すると、10万円以下の過料の対象になり得るだけでなく、次のような実務上のリスクも積み重なっていきます。

  • 売却・担保設定ができない:不動産は亡くなった方の名義のままでは売れません。いざ「売りたい」「融資の担保にしたい」というときに動けなくなります。
  • 相続人がどんどん増える:登記しないまま次の世代へと相続が重なると、権利者(相続人)がねずみ算式に増え、話し合いがまとまらなくなります。
  • 空き家の管理負担・税負担:名義があいまいな空き家は管理が滞りがち。管理不全で「特定空家」等に指定されると、住宅用地の固定資産税の軽減(最大6分の1)が外れ、税負担が一気に増えることもあります。

相続登記は「いつかやればいい」ではなく、早く済ませるほど選択肢が広がる手続きです。とくに福岡市中心部のように資産価値のある不動産ほど、権利関係は早めに整理しておくと安心です。

3. 相続登記の手続きの基本(4ステップ)

相続登記は、大きく次の4つのステップで進みます。書類集めに時間がかかることが多いため、「知った日」から逆算して早めに動くのがコツです。

  • STEP1 相続人・遺産の確定:戸籍謄本などを集め、誰が相続人かを確定する
  • STEP2 遺産分割協議:相続人全員で、誰がその不動産を取得するかを話し合う
  • STEP3 必要書類の準備:戸籍・住民票・遺産分割協議書・登記申請書などをそろえる
  • STEP4 法務局へ登記申請:不動産の所在地を管轄する法務局へ申請する(福岡なら福岡法務局)

相続登記の手続き4ステップ(相続人の確定→遺産分割協議→必要書類の準備→取得を知って3年以内に法務局へ登記申請)を示すフロー図

遺産分割がまとまらないときは「相続人申告登記」

「相続人同士の話し合いに時間がかかり、3年以内に登記が間に合いそうにない」というときは、相続人申告登記という簡易な手続きがあります(2024年4月スタート)。法務局に「私はこの被相続人の相続人です」と申し出るだけで、ひとまず登記の義務を果たしたことになり、過料を回避できます。

ただし、これは所有権を移す正式な登記ではありません。遺産分割がまとまったら、その日から3年以内にあらためて通常の相続登記が必要です。あくまで「つなぎ」の手続きと考えておきましょう。

4. 費用と、自分でやる/専門家に頼むの目安

相続登記には主に、登録免許税(原則、固定資産税評価額の0.4%)と、戸籍・住民票などの取得実費がかかります。司法書士に依頼する場合は、これに報酬(内容により数万円〜が目安)が加わります。

  • 相続人が少なく、遺言や遺産分割がシンプル:ご自身での申請も十分可能です。法務局の相談窓口や法務省の様式を活用しましょう。
  • 相続人が多い・遠方・不動産が複数・過去の相続が絡む:戸籍収集や書類作成が複雑になりがち。司法書士に依頼すると確実でスムーズです。

なお、一定の要件を満たす土地の相続登記には登録免許税の免税措置が設けられています。適用の可否は個別に異なるため、法務局や司法書士にご確認ください。

5. 福岡で相続登記に向き合うときの3つのポイント

  1. 「知った日から3年」を意識する。過去の相続は2027年3月31日が一つの区切りです。心当たりがあれば早めに着手しましょう。
  2. 相続人全員の足並みをそろえる。時間が経つほど相続人が増え、話し合いが難しくなります。まとまらないときは相続人申告登記でひとまず義務を果たす選択肢も。
  3. 「登記して終わり」にしない。名義を整えた後、住み続ける・貸す・売るのどれを選ぶかで、必要な準備や税の特例が変わります。将来まで見据えて考えましょう。

よくある質問(FAQ)

Q. 名義変更(相続登記)は、いつまでにすればよいですか?
A. 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内が原則です。2024年4月1日より前に発生した過去の相続は、2027年3月31日までが期限の目安になります。

Q. 登記しないと必ず10万円取られるのですか?
A. 必ずではありません。正当な理由なく期限内に申請しなかった場合に、10万円以下の過料の対象になり得るというものです。行政上のペナルティで、刑事罰(前科)ではありません。

Q. 遺産分割がまとまりません。それでも間に合わせる方法は?
A. 「相続人申告登記」を使えば、ひとまず義務を果たせます。ただし正式な登記ではないため、遺産分割がまとまったら、その日から3年以内に通常の相続登記が必要です。

Q. 相続登記は自分でもできますか?
A. 相続人が少なくシンプルなケースなら、ご自身での申請も可能です。相続人が多い・遠方・不動産が複数・過去の相続が絡むといった場合は、司法書士に依頼すると確実です。

Q. まず何から始めればよいですか?
A. ①亡くなった方名義の不動産の有無を確認 → ②戸籍を集めて相続人を確定 → ③遺産分割の話し合い、の順がおすすめです。当社では司法書士のご紹介から、その後の売却・活用のご相談までサポートします。

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まとめ

相続登記は、2024年4月から「知った日から3年以内」の義務になり、放置すると10万円以下の過料の対象になり得ます。過去の相続も対象で、その区切りは2027年3月31日。手続きは「相続人の確定 → 遺産分割 → 書類準備 → 法務局へ申請」の4ステップが基本で、間に合わないときは相続人申告登記という選択肢もあります。

実際、相続登記の申請件数は義務化以降も増加が続いており(法務省)、多くのご家庭が「早めの手続き」に動いています。当社は福岡市中央区を拠点に、相続した不動産の名義変更から売却・活用まで数多くサポートしてきました。「うちの実家はどうすれば?」「登記も売却もまとめて相談したい」——提携の司法書士・税理士のご紹介も含め、無料相談で承ります。お気軽にお問い合わせください。

※本記事は2026年8月時点の制度をもとにした一般的な解説です。適用の可否や具体的な手続き・税額は個別の事情により異なります。実際の判断は法務局・司法書士・税理士・税務署にご確認ください。出典:法務省「相続登記の申請義務化について」日本司法書士会連合会「相続登記義務化でどう変わる?」/相続登記の申請件数の推移は法務省の統計(登記統計)による。

監修:宅地建物取引士 五十嵐 勇
株式会社アイマ 福岡支店。福岡市中央区を拠点に不動産売買仲介を担当し、地域の市場動向や税制・法改正をふまえた売却・購入・相続のサポートを行っています。

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