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放置は危険!実家を相続した方へ贈る、2024年以降の空き家対策と法改正の全知識

売却・相続・税金

五十嵐 勇

筆者 五十嵐 勇

不動産キャリア7年

「お客様にとって“理想の暮らし”が見つかるように」——その想いで日々のご案内をしています。住宅購入は人生の大きな決断です。不安なことも多いと思いますが、どんな小さな疑問でも気軽にご相談ください。誠実に、そして分かりやすくご説明いたします。

実家などの不動産を相続したものの、遠方に住んでいるなどの理由でそのまま「空き家」にしている方は少なくありません。しかし、近年の相次ぐ法改正により、不動産を放置するリスクはかつてないほど高まっています。直近で不動産を相続された方、今後相続の予定がある方に向けて、必ず知っておくべき「3つの重要ルール」と対策を図解とともに解説します。

1. 過去の相続も対象!「相続登記の義務化」

2024年4月1日より、不動産を相続したことを知った日から「3年以内」に相続登記(名義変更)を行うことが義務化されました。正当な理由なく放置すると10万円以下の過料が科される恐れがあります。特に注意すべきは、法改正前の過去の相続も対象となる点です。過去分の期限は「2027年3月31日」に迫っており、早急な対応が必要です。

2. 固定資産税が最大6倍に跳ね上がるリスク

2023年の法改正で「管理不全空き家」という枠組みが新設されました。雑草が放置されていたり、窓ガラスが割れたまま等の適切な管理がされていない空き家は、自治体から勧告を受けると「住宅用地の特例(税を1/6にする軽減措置)」の対象外となります。例えば固定資産税評価額700万円の物件の場合、税額が約1.6万円から約9.8万円へと、突然最大6倍に跳ね上がるリスクがあるのです。

3. 空き家の3,000万円特別控除(要件が大幅緩和)

ペナルティの一方で、売却時の強力な節税制度も用意されています。昭和56年以前に建てられた実家などを売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。2024年からは要件が緩和され、売主側で事前に解体や耐震工事を行わず、買主側に実施してもらう形での売却でも特例が適用可能になりました(適用期限:2027年12月31日まで)。

【図解:相続した空き家の選択肢と支援制度】

選択肢メリット・活用できる制度(※要件あり)注意点・リスク
売却する空き家の3,000万円特別控除の適用で大幅な節税譲渡期限(相続後3年目の12月末等)に注意
活用する(貸す等)福岡市空き家活用補助金(上限100万円)などの利用建築基準法への適合や、定期的な維持管理が必要
放置する一時的に手間がかからない登記義務違反(過料)、固定資産税6倍化のペナルティ

どうすればいいか迷ったら?

不動産の状況やエリアによって、最適な解決策は異なります。例えば福岡市では、市街化調整区域内の空き家を子育て世帯向けの住宅や、子ども食堂などの地域貢献施設として改修する際に、上限100万円の「空き家活用補助金」が利用できるケースもあります。

税金が高くなる前に、そして義務化の罰則期限が来る前に、まずは現状の資産価値と取りうる選択肢を把握することが重要です。「何から手をつければいいか分からない」という方は、直近の相続問題や空き家活用に強い当社の無料相談窓口まで、お気軽にご相談ください。

よくある質問(FAQ)

Q. 相続した空き家を放置すると、どんなリスクがありますか?
A. 固定資産税・管理の負担が続くうえ、傷みが進んで資産価値が下がります。管理不全で「特定空家」に指定されると、固定資産税の住宅用地の軽減(最大6分の1)が外れ、税負担が大きく増えることもあります。

Q. 2024年の法改正で何が変わりましたか?
A. 相続登記が義務化されました(2024年4月)。取得を知った日から3年以内に登記しないと、正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象になります。過去の相続も対象です。

Q. 空き家を売るときに使える税の特例はありますか?
A. 一定の要件を満たせば「被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除」が使えます。1981年5月31日以前の建築・相続開始から3年経過日の年末まで・売却1億円以下などの条件があります。

Q. まず何から始めればよいですか?
A. ①相続人と遺産分割の確認 → ②相続登記 → ③無料査定で価格と特例の概算、の順がおすすめです。当社が査定から司法書士・税理士のご紹介までサポートします。

あわせて読みたい

※制度は2026年時点の内容です。適用可否は個別事情により異なります。具体的な判断は司法書士・税理士・税務署にご確認ください。出典:法務省「相続登記の申請義務化」/国税庁タックスアンサー No.3306 ほか。

監修:宅地建物取引士 五十嵐 勇
株式会社アイマ 福岡支店。福岡市中央区を拠点に不動産売買仲介を担当し、地域の市場動向や税制をふまえた売却・購入のサポートを行っています。

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